世界中で多くの人々が新型コロナウィルスによって日々の生活に危機感、不安を覚えるようになってきていると思います。
ニュージーランド政府は、2020年3月23日より新型コロナウィルスに対する警戒レベルを3に引き上げました。さらに、水曜深夜24時の1分前、23時59分からは、レベル4に引き上げられることも同時に発表されました。
そのため、現状ニュージーランドでは、内外問わずイベントは中止、学校も休校、バーやレストランなどの飲食店もクローズ、各企業も自宅でのリモートワークに切り替えられています。
スーパーマーケットや薬局、病院、銀行といった必要不可欠なサービスはまだオープンしていますが、むやみに出歩かないことが強く推奨されています。これらは4週間が目途とされていますが状況次第になります。
飲食店経営の人に限りませんが、最低でも4週間もお店をしめないといけない、経済活動をストップせざる負えない、なんて、収入的には不安しかありません。
健康へのリスクもそうですけど経済活動が制限されるようになった今、収入減の方も不安な問題としてのしかかってきます。ニュージーランド政府は、経済的な側面から雇用主や労働者に向けて賃金補償のサポートを始めています。
今回、ご紹介したいのは、この賃金補償についてです。
目次
Wage Subsidy/COVID-19(新型コロナウィルス)によって収入に影響を受けた人対象に賃金補償
COVID-19(新型コロナウィルス)によって、影響を受けた雇用主や労働時間の減少で収入が減ったという労働者を対象に政府から賃金補償のサポートが案内されています。
対象者
・雇用主
・請負業者
・個人事業主
・自営業者
受給資格は、そのビジネスがニュージーランドで登録されていて、運営されていること。
従業員であれば、合法的に働いていること。事業主であれば、前年同月と比較して少なくとも30%の収入減となり、その減少の要因がCOVID-19(新型コロナウィルス)によること。
COVID-19(新型コロナウィルス)の影響を少しでも軽減するために対策をしていること。といったことが挙げられます。
いくらくらい補助金がでるのか?
定額で決められているようです。
週20時間以上の労働者には、585.80ドル/週
週20時間未満の労働者には、350.00ドル/週
※従業員一人当たり12週間分。企業がスタッフを雇用しながらビジネスを継続させるため、各スタッフにこの金額分は政府から補償されることになります。
個人事業主もこの金額と同じだと思います。
COVID-19Leave Payment/COVID-19(新型コロナウィルス)にかかって働けない人対象
COVID-19(新型コロナウィルス)にかかって自己隔離しなければならず働けない人やCOVID-19(新型コロナウィルス)にかかった家族を介護するために働けない人などを対象にした補助金です。
対象者
ニュージーランドで合法的に働いている人
・フルタイム
・パートタイム
・臨時従業員
・請負業者
・Ministry of Health Guidelinesに従い、Healthlineに自己隔離する必要があると登録していること。
・旅行制限がされた2020年3月16日より後にニュージーランドを離れた、またそれ以降に戻ってきていないこと。
・COVID-19(新型コロナウィルス)と診断された、もしくは、COVID-19(新型コロナウィルス)で病気の扶養家族を介護するために、働くことができないこと。
などがあげられます。
いくらくらい補助金がでるのか?
定額で決められているようです。
週20時間以上の労働者には、585.80ドル/週
週20時間未満の労働者には、350.00ドル/週
14日間分受け取ることができるそうです。この申請は、自己隔離が必要な場合はその度に申請が出来るので、自己隔離の期間が伸びざる得ない状況、再び必要になった場合は、雇用主にさらなる申請の希望を相談すると良いと思います。
自営業者も補助金を受けることができますが、
自己隔離せざる負えないとなった時にそれ以前の通常時、最低賃金分の収入を得ていたこと、
自己隔離の間にも働く予定があったこと、自己隔離の間に収入減がないこと
があげられます。
詳しくはこちらのサイト(英語)https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/covid-19-support.htmlをチェックしてください。
申請の流れ
自己隔離が必要で(介護の必要があり)働けない
または
COVID-19のせいでビジネスの収益が減少
↓
オンライン申請へ
申請に必要な情報
・IRD番号
・会社名
・勤務先住所
・従業員の氏名
・従業員のIRD番号
・会社および従業員の連絡先の詳細 など
スタッフの場合は、必要な情報を勤務先の雇用主に渡せばそれでいいかもしれませんが個人事業者さんは、リンク先のhttps://services.workandincome.govt.nz/ess/trader_applications/newに自分で入力していかないといけません。
申請からだいたい5日間くらいで審査結果はくるとありましたが、収入減に影響が出ている場合は早めに申請しておくといいと思います。
申請フォームにおいて、必須項目ではないですけど、もし、個人事業者さんで、New Zealand Business Number (NZBN)を持っていない人は、登録自体はすぐなのでささっとオンラインで登録できます。こちらからどうぞ。https://www.nzbn.govt.nz/
申請後
申請後に追加情報が必要とされる場合は、電話連絡がくるようです。
申請が承認され、支払いが完了されるとメールとテキストメッセージが携帯に送られます。
申請が拒否された場合は、その旨が通知されるそうです。
終わりに
何だかとんでもない事態になってきたなと、空恐ろしく感じていますが、できるだけ前向きに過ごしていきたいと思います。COVID-19は、インフルエンザどころではないということは明らかになってきていますので、甘く見ないように正しい情報源に従うようにしていきましょう。
今回の賃金補償の詳しい情報は、こちらのサイトをご覧になってください。
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/covid-19-support.html
また、ニュージーランドにおけるCOVID-19(新型コロナウィルス)における情報を一元管理されているのが下記のサイトです。
https://covid19.govt.nz/